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単なる雑記です

宅建の試験勉強をする時間がない人がまず習得すべき2つの分野

 

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宅建の試験は、満点を狙う試験ではない。

 

学生や主婦のように時間がたくさんある人たちは気にすることなく全分野をまんべんなく勉強をしてもいいかもしれない。

 

だが、時間がない人はある程度勉強すべき範囲を取捨選択する必要がある。

 

 

言うまでもないが、9月からようやく勉強を開始するサラリーマンが権利関係から順番にガッチガチに勉強してたら到底間に合うはずがない。

 

なので、今回は宅建の勉強をしていく上でまず習得すべき2つの分野を紹介しよう。

 

 

宅建業法

 

では、まずどの範囲から始めようか、という話。

 

これに関しては、まずは当たり前中の当たり前だが、宅建業法を完璧にしよう。
これは宅建の勉強においては不変の真理である。


人によって、資格の学校によって、サイトによってどの分野をどの程度までやるのか、という考え方は変わることがある。

しかし、宅建業法を得点源にするという方針が変わることはほぼない。
宅建業法は必ず満点を狙おう。

宅建業法だけは、忘れないように毎日少しでもいいので触れること。

 

法令上の制限

 

そして、ここからは人によって多少方針が変わってくるところだが、宅建業法の次に優先して勉強すべき科目、それは

 

法令上の制限

 

である。

 

法令上の制限にウェイトをおき権利関係は必要最低限で抑える

 

僕はこれを推奨する。
時間がない人は特に。

 

法令上の制限は暗記が大部分を締める分野なので、やった分だけ得点に繋がるからだ。

 

たまに宅建業法と権利関係を重点的にとか言う人がいるが、正直言って僕は全く意味が分からない。

 

理由は単純。


権利関係だけは勉強した分だけ得点に繋がるとは限らないからだ。

 

権利関係が近年難化しまくってるのは有名な話。

 

どう難化しているのかというと、具体的には、テキストに乗ってない範囲が出ることが増えているのだ。


試験製作者の方針なのか何かは知らないが、今後もこの傾向は続くと思われる。

 

というより、権利関係って、テキストに載ってない範囲を出すことが可能な分野なのだ。


宅建業法は不動産取引に関する法律、法令上の制限は建築に関する法律だが

権利関係は民法及びその特別法を扱う分野。

 

民法とは、簡単に言うと日常生活すべてに関わる法律を扱う一般法のこと。

 

一般法(いっぱんほう)とは、適用対象がより広いのことを、特別法(とくべつほう)とは、適用対象がより特定されている法のことをいう。

一般法・特別法 - Wikipedia

 

一般法なので、物凄く抽象的にされている法律なのだ。


はっきり言って分かりにくくて当然。

 

民法に関しては、宅建業法や建築基準法とは異なり抽象性がケタ違いなのだ。

 

なんぼでも範囲を広げることができるし、なんぼでも難しくできる。

 

時間がない人が直前にそんな科目を深く掘り下げて得点源にしようなんて無謀の極みである。

 


そんなわけで、僕は宅建業法と法令上の制限を徹底的にやることを絶対的におすすめする。

 

権利関係はあくまでもテキストレベルを抑えるだけにしよう。

 

試験でテキストに載ってないことが出たら潔く諦めること。


そんな問題どうせみんな出来ないんだから、その問題が出来たか出来なかったかで合格は左右されない。

 

宅建という試験は、みんなが正解できる問題を自分も必ず正解し、正解と不正解がばらける問題をどれだけ正解できるかという試験なのだ。

 

なので、宅建業法と法令上の制限が得意になってれば何の問題もない。

 

時間がない人は今すぐ宅建業法と法令上の制限を完璧にする作業にとりかかろう。

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